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車庫証明取得手続き

車庫証明取得手続きに関する基礎知識の解説とサービス案内

車庫証明取得代行ご依頼の流れ

[車庫証明取得代行ご依頼の流れ]

当事務所に車庫証明取得代行サービスをご依頼いただく際の、ご依頼の流れを下記します。

車庫証明取得代行ご依頼の流れ

STEP1: メールまたは電話、FAXにて、車庫証明の依頼についてご連絡ください。

STEP2: 当事務所から必要書類とお見積り金額をお知らせいたします。

STEP3: 当事務所に車庫証明取得代行をご依頼いただける場合は、必要書類

にご記入の上、当事務所まで郵送または宅急便でご送付ください。

※申請に必要な情報を郵送、メールまたはFAXにてお送りいただければ、当事務所で書類を

作成することも可能です。

STEP4: 必要書類を受領し、内容をチェックした後、所轄の警察署で申請手続き

をいたします。

※当事務所に書類作成を依頼される場合は、書類作成後の申請となります。

STEP5: 書類提出後、お客様へ交付予定日をお知らせいたします。

ご依頼時に提示した料金をお振込みください。

※ディーラー様に関しましては、後払い対応も可能です。個人のお客様は前払いにてお願いいたします。

STEP6: 交付日に当事務所から警察署へ車庫証明を受け取りに行きます。

料金のお振込み確認後、お客様へ郵送いたします。

STEP7: 書類がお客様のお手元に届きます。

書類送付先

〒314-0253

茨城県神栖市須田2218-2

ひとみ行政書士事務所

※当事務所郵便事故を防ぐため、書類の送付につきましては簡易書留やレターパック520

等のご利用をお勧めいたします。

お振込先

銚子信用金庫  神栖支店

普通 0311005  オオクボ ヒトミ

車庫証明取得に必要な書類(ダウンロード)

[必要書類一覧&ダウンロード]

1、自動車保管場所証明申請書(正副の2通)

用紙DL 記載例DL

2、保管場所標章交付申請書(正副の2通)

用紙DL 記載例DL

3、保管場所の所在図及び配置図

用紙DL 記載例DL

4、保管場所の使用権原を明らかにする書面

(1)保管場所の土地建物が申請者の所有である場合

●保管場所使用権原疎明書面(自認書)

用紙DL 記載例DL

(2)保管場所の土地建物が申請者の所有でない場合(下記のいずれか1通)

●保管場所使用承諾証明書(土地・建物が共有の場合は全員)

用紙D記載例DL

●駐車場賃貸借契約書の写し

5、その他

必要によっては公共領収書などの使用の本拠の位置を確認できる書類や、居住の実態または営業の実態が確認できる書面を添付する場合があります。

軽自動車の保管場所届出に必要な書類(ダウンロード)

[必要書類一覧&ダウンロード]

1、自動車保管場所届出書

用紙DL 記載例DL

2、保管場所標章交付申請書(正副の2通)

用紙DL 記載例DL

3、保管場所の所在図及び配置図

用紙DL 記載例DL

4、保管場所の使用権原を明らかにする書面

(1)保管場所の土地建物が申請者の所有である場合

●保管場所使用権原疎明書面(自認書)

用紙DL 記載例DL

(2)保管場所の土地建物が申請者の所有でない場合(下記のいずれか1通)

●保管場所使用承諾証明書(土地・建物が共有の場合は全員)

用紙DL 記載例DL

●駐車場賃貸借契約書の写し

5、その他

必要によっては公共領収書などの使用の本拠の位置を確認できる書類や、居住の実態または営業の実態が確認できる書面を添付する場合があります。

車庫証明申請フロー

[車庫証明申請手続きのフロー]

STEP1:自動車保管場所を確保します。

保管場所については、以下の条件を満たしている必要があります。

1、自動車の保管場所が自宅や事業所から2キロメートル以内にある。

2、道路から車両を支障なく出入りさせることができる。

3、車両の全体を収容できる大きさがある。

4、保管場所を使用できる権原を有している。

STEP2:書類を入手し、記入します。

申請用紙を警察署にて入手します。また、警察署ホームページや当ホームページからダウンロードすることも可能です。

[申請書類]

●自動車保管場所証明申請書(正副2通)

●保管場所標章交付申請書(正副2通)

●保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書

●保管場所の所在図、配置図

STEP3:警察署へ書類を提出し申請します。

車庫証明を取得する住所を管轄する警察署に書類を提出します。

また、その際には手数料(茨城県収入証紙代)がかかります。

[茨城県の場合]

●自動車保管場所証明申請手数料 2,100円

●自動車保管場所標章交付手数料 500円

提出した書類に問題がなければ、受取日が記載されている書類を受け取ります。(受取りまでに3~4日かかります。)

STEP4:交付された車庫証明を受け取ります。

警察が保管場所を確認し問題がないようであれば、指定された日以降に車庫証明を受け取ることができます。

軽自動車の保管場所届出について

[車庫証明必要地域@茨城県]

●水戸市(旧内原町を除く)

●日立市(旧十王町を除く)

●土浦市(旧新治町を除く)

●ひたちなか市

●つくば市(旧茎崎町を除く)

[届出が必要となるケース]

上記の地域にお住いの方で、以下のケースに該当する場合は届出が必要になります。

●軽自動車を購入したとき

●中古車の所有者の変更があったとき

●軽自動車の車庫を変更したとき

●運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合

●軽自動車を保有している方が適用地域に転入したとき

[保管場所として満たすべき条件]

1、自動車の保管場所が自宅や事業所から2キロメートル以内にある

2、道路から車両を支障なく出入りさせることができる

3、車両の全体を収容できる大きさがある

4、保管場所を使用できる権原を有している

車庫証明取得手続きについて

[車庫証明が必要となるケース]

●新規に自動車(軽自動車を除く)を購入するとき (新規登録)

●所有者が変更となり、車庫の場所が変わるとき(移転登録)

●転居などにより、車庫の場所が変わるとき(変更登録)

[保管場所として満たすべき条件]

1、自動車の保管場所が自宅や事業所から2キロメートル以内にある

2、道路から車両を支障なく出入りさせることができる

3、車両の全体を収容できる大きさがある

4、保管場所を使用できる権原を有している

[車庫証明取得が必要な地域@茨城県]

県内の全市町村及び東海村において車庫証明が必要です。

※ただし、市町村合併後でも、旧美和村、旧緒川村、旧御前山村、旧水府村、旧里美村、旧七会村、旧桂村、旧桜川村、旧大和村、旧大洋村、旧旭村、旧千代川村、旧玉里村の地域においては、不要です。

お問い合わせはこちら

茨城車庫証明・名義変更手続きセンター
代表者 行政書士 大久保 瞳
所在地 〒314-0253 茨城県神栖市須田2218-2
TEL:0479-26-4791
FAX:050-6868-4636
MAIL:info@ibaraki-car.com
営業時間:E-mail相談は24時間 TELは10時~18時まで 土日は事前予約があった場合のみ対応

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