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軽自動車の保管場所届出について

[車庫証明必要地域@茨城県]

●水戸市(旧内原町を除く)

●日立市(旧十王町を除く)

●土浦市(旧新治町を除く)

●ひたちなか市

●つくば市(旧茎崎町を除く)

[届出が必要となるケース]

上記の地域にお住いの方で、以下のケースに該当する場合は届出が必要になります。

●軽自動車を購入したとき

●中古車の所有者の変更があったとき

●軽自動車の車庫を変更したとき

●運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合

●軽自動車を保有している方が適用地域に転入したとき

[保管場所として満たすべき条件]

1、自動車の保管場所が自宅や事業所から2キロメートル以内にある

2、道路から車両を支障なく出入りさせることができる

3、車両の全体を収容できる大きさがある

4、保管場所を使用できる権原を有している

お問い合わせはこちら

茨城車庫証明・名義変更手続きセンター
代表者 行政書士 大久保 瞳
所在地 〒314-0253 茨城県神栖市須田2218-2
TEL:0479-26-4791
FAX:050-6868-4636
MAIL:info@ibaraki-car.com
営業時間:E-mail相談は24時間 TELは10時~18時まで 土日は事前予約があった場合のみ対応

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