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住所変更手続き

住所変更手続きに関する基礎知識の解説とサービス案内

軽自動車の住所変更(変更登録)手続きのフロー

[軽自動車の住所変更(変更登録)手続きのフロー]

STEP1:住所変更手続きに必要な書類を準備します。

STEP2:軽自動車検査協会で必要な用紙を購入・記入し、印紙を購入します。

※ナンバーの変更を行う場合、ナンバープレートを返納する必要があります。

STEP3:窓口に書類を提出します。

STEP4:新しい車検証の交付を受けます。

STEP5:税事務所へ変更内容を申告します。

※ナンバーの変更を行わない場合、これで住所変更手続きは完了となります。

STEP6:ナンバーの変更を行う場合、交付窓口で新しいナンバープレートを購入します。

STEP7:新しいナンバーを車に取り付けて下さい。

軽自動車の住所変更(変更登録)手続き

[軽自動車の住所変更(変更登録)手続き]

引っ越しなどにより住所が変更した際に手続きが必要となります。

申請に必要な書類

自動車検査証

申請依頼書 (委任状)

※所有者と使用者が異なる場合は、双方の認印が必要

使用者の住所を証する書面

個人の場合

・住民票または印鑑証明書 (発行から3ヶ月以内)

※2回以上引っ越しをしている場合、現在の住所との繋がりがわかる戸籍の附票が必要

・婚姻による氏名変更の場合は戸籍謄本もしくは抄本

法人の場合

・登記事項証明書 (発行から3ヶ月以内)

ナンバープレート

ナンバーが代わる際に必要

住所変更(変更登録)手続きのフロー

[住所変更(変更登録)のフロー]

STEP1:住所変更手続きに必要な書類を準備します。

STEP2:運輸支局で必要な用紙に記入し、印紙を購入します。

STEP3:運輸支局窓口に書類を提出します。

STEP4:新しい車検証の交付を受けます。

STEP5:税事務所へ変更内容を申告します。

※ナンバーの変更を行わない場合、これで住所変更手続きは完了となります。

STEP6:ナンバーの変更を行う場合、ナンバー交付窓口で新しいナンバープレートを購入します。

※事前にナンバー返納窓口に今まで使用していたナンバープレートを返納する必要があります。

STEP7:新しいナンバーに封印を行ってもらいます。

住所変更(変更登録)手続き

[住所変更(変更登録)手続き]

登録を受けている自動車の所有者の氏名・住所などに変更があった際に必要となる手続きです(変更があった日から15日以内)。

申請に必要な書類 (所有者と使用者が同一の場合)

申請書 (OCRシート第1号様式)

手数料納付書 (自動車検査登録印紙を添付)

変更の事実を証する書面

<住所変更があった場合>

個人の場合

・住民票(発行後3ヶ月以内のもの)、住居表示変更通知書等

※2回以上転居している場合は、住民票の除票または戸籍の附票も必要な場合があります。

法人の場合

・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

<氏名または名称に変更があった場合>

個人の場合

・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)

法人の場合

・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

<外国人の場合>

変更事項の新と旧が記載されている外国人登録原票記載事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

自動車検査証

印鑑 (本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)

委任状 (代理人による申請を行う場合は認印を押印)

自動車保管場所証明書 (住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので、発行後概ね1ヶ月以内のもの)

申請に必要な書類 (所有者と使用者が異なる場合)

申請書 (OCRシート第1号様式)

手数料納付書 (自動車検査登録印紙を添付)

変更の事実を証する書面

<住所変更があった場合>

個人の場合

・住民票(発行後3ヶ月以内のもの)、住居表示変更通知書等

※2回以上転居している場合は、住民票の除票または戸籍の附票も必要な場合があります。

法人の場合

・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

<氏名または名称に変更があった場合>

個人の場合

・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)

法人の場合

・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

<外国人の場合>

変更事項の新と旧が記載されている外国人登録原票記載事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

自動車検査証

所有者の印鑑 (所有者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)

所有者の委任状 (代理人による申請を行う場合は認印を押印)

使用者の住所を証する書面 (個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては商業登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)

使用者の印鑑 (使用者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)

使用者の委任状 (代理人による申請を行う場合は認印を押印)

使用者の自動車保管場所証明書 (住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)

自動車損害賠償責任保険 (使用者が変わらないときは不要)

<注意事項>

・他の管轄の運輸支局、検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートの変更が必要になりますので、申請時に自動車の持ち込みが必要になります。

・型式、車体番号、原動機の型式に変更があった場合も変更登録が必要になります。

お問い合わせはこちら

茨城車庫証明・名義変更手続きセンター
代表者 行政書士 大久保 瞳
所在地 〒314-0253 茨城県神栖市須田2218-2
TEL:0479-26-4791
FAX:050-6868-4636
MAIL:info@ibaraki-car.com
営業時間:E-mail相談は24時間 TELは10時~18時まで 土日は事前予約があった場合のみ対応

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