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自動車登録手続き

自動車新規登録(新車新規登録・中古車新規登録)、番号変更に関する基礎知識と解説。

番号変更手続き

[番号変更手続き]

登録を受けている車のナンバープレートが紛失、盗難または毀損した場合に申請する必要があります。

申請に必要な書類

申請書 (OCRシート第3号様式)

・所有者の印鑑を押印 (代理人が申請する場合は、所有者の押印のある委任状でも可)

・交付を受ける理由欄に記載が必要

手数料納付書 (自動車検査登録印紙を貼付)

委任状 (代理人による申請の場合に限り、必要)

自動車検査証

ナンバープレート

●その他

ナンバープレートが盗難または遺失した場合により、返納できない場合に限り以下の書類が必要

・返納できない理由及び警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者または使用者の記名及び押印があるか、もしくは署名のある理由書

<注意事項>

ナンバープレートが変わりますので、申請時に当該自動車が必要になります。

新規登録手続き

[新規登録手続き]

登録を受けていない車は公道を走ることができないため、運輸支局または検査登録事務所にて登録申請を行う必要があります。

申請に必要な書類 (所有者・使用者が同一の場合)

申請書 (OCRシート第1号または第2号様式)

手数料納付書 (自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、または自動車登録印紙を添付)

完成検査終了証新車のみ、発行されてから9か月以内のもの)

登録識別情報等通知書中古車のみ)

※ただし、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い、登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書が必要となります。

自動車通関証明書輸入車のみ)

自動車損害賠償責任保険証明書

自動車検査票 (持ち込みによる検査を受ける場合に必要)

定期点検整備記録簿中古車のみ)

譲渡証明書 (新旧所有者を記入して、旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要)

自動車重量税納付書 (重量税印紙を添付)

印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)

印鑑 (所有者本人が直接申請するときは、印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)

委任状 (代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)

自動車保管場所証明書 (住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

申請に必要な書類 (所有者・使用者が異なる場合)

申請書 (OCRシート第1号または第2号様式)

手数料納付書 (自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、または自動車登録印紙を添付)

完成検査終了証新車のみ、発行されてから9か月以内のもの)

登録識別情報等通知書中古車のみ)

※ただし、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い、登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書が必要となります。

自動車通関証明書輸入車のみ)

自動車損害賠償責任保険証明書

自動車検査票 (持ち込みによる検査を受ける場合に必要)

定期点検整備記録簿中古車のみ)

譲渡証明書 (新旧所有者を記入して、旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要)

自動車重量税納付書 (重量税印紙を添付)

所有者の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)

所有者の印鑑 (所有者本人が直接申請するときは、印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)

所有者の委任状 (代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときは不要)

使用者の住所を証する書類 (個人の場合は住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)

使用者の印鑑 (使用者本人が直接申請するときは認印、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)

使用者の委任状 (代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直接申請するときには不要)

使用者の自動車保管場所証明書 (使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので、発行後概ね1ヶ月以内のもの)

自動車手続きの種類

[自動車手続きの種類]

自動車の手続きには以下のものがあります。

●新規登録

新車、中古車でナンバーのついていない車を登録する手続きです。

●移転登録(名義変更)

自動車を売買等により譲渡、譲受するなど、所有者を変更する際に必要な手続きです。

●抹消登録(廃車手続き)

自動車の使用を一時中止する場合、自動車を解体等再度使用しない場合、または自動車を輸出する場合に必要な手続きです。

●変更登録

氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合に必要な手続きです。

●番号変更

ナンバープレートの紛失、盗難、毀損したときに必要な手続きです。

お問い合わせはこちら

茨城車庫証明・名義変更手続きセンター
代表者 行政書士 大久保 瞳
所在地 〒314-0253 茨城県神栖市須田2218-2
TEL:0479-26-4791
FAX:050-6868-4636
MAIL:info@ibaraki-car.com
営業時間:E-mail相談は24時間 TELは10時~18時まで 土日は事前予約があった場合のみ対応

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